県営住宅

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申込者と同居者の方、全員の収入を合算して、計算します。

給与所得控除後の金額
本人を除く同居者数
年間所得額から差し引く特別控除
寡婦控除

主たる生計維持者又は同居親族で、夫と死別し若しくは離婚した後、婚姻していない又は夫の生死が不明の女性で、下記のいずれかに該当する方
(1)扶養親族又は生計を一にする子がある64歳以下の方
(2)合計所得金額500万円以下で64歳以下の方
一人につきその人の所得から27万円控除(但し、本人の所得の範囲)

寡夫控除

主たる生計維持者又は同居親族で、妻と死別し若しくは離婚した後、婚姻していない又は妻の生死が不明の方で、 生計を一にする子があり、合計所得金額500万円以下で64歳以下の方
一人につきその人の所得から27万円控除(但し、本人の所得の範囲)

障害者控除

申込者又は同居親族及び扶養親族の中に心身及び知的障害者がおり、手帳を交付されている方(但し、下記特別障害者控除対象者を除く)
一人につき27万円控除

特別障害者控除

申込者又は同居親族及び扶養親族の中に心身及び知的障害者がおり、手帳を交付されており、精神・身体に重度の障害がある方1~2級及び知的障害のある方 A判定の方
一人につき40万円控除

老人扶養控除

70歳以上で、収入のある方の扶養親族である方
一人につき10万円控除

老人配偶控除

70歳以上の控除対象配偶者である方
一人につき10万円控除

特定扶養親族控除

年齢16歳以上23歳未満で、収入のある方の扶養親族と認められている方
一人につき25万円控除