県営住宅

県営住宅 Q&A【日本語】

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その他の手続き

Q
緊急な要件で実家(母国)へ戻ることになったため、しばらくの間、住宅を留守にすることになります。何か届出が必要ですか?
A
県営住宅を20日以上使用しない場合は「県営住宅不使用届 [書類2] 」の提出が必要です。
手続き・書類のダウンロードについては詳細をご覧ください。
使用しないことについて正当な理由がない場合や届け出を怠った場合は、住宅の明け渡しを請求されますので忘れずに手続きを行いましょう。
ただし、不使用期間は一定の期間しか認められませんので、「いつ戻ってくるかわからない」場合は、住宅を返還してから実家(母国)へ戻ってください。留守にする場合は自治会に連絡してください。
なお、留守の間も家賃・共益費などがかかります。また、親戚や友人などに住宅を貸すことはできません。他人に住宅を貸した場合は、法令違反により住宅を明け渡していただきます。